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外国人技能実習制度

 制度のご説明

 日本の企業(実習実施者)などで技術、技能を身につける為に日本に来ている外国人を技能実習生と言い、この技能実習生を受入れる為の制度を『外国人技能実習制度』と言います。

 来日して企業(実習実施者)で働き、技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことが出来る制度で技能実習生達とその母国にとって非常に有益な制度となっています。

〒210-0006神奈川県川崎市川崎区砂子二丁目8番1号  シャンボール互恵ビル1006号室

Tel:044-223-8768 /  Fax:044-223-8769

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